会社を辞めたり、転職して入社するまでの間一時的にだったりと、
国民健康保険に加入する必要があります。
今回は国民健康保険(国保)の手続き方法についてまとめます。
退職・転職までに期間がある人はできるだけ早めに手続きしてくださいね。
目次
国民健康保険(国保)の手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカード
健康保険資格喪失証明書は退職時に会社に言えば手続き後に郵送などでもらうことができます。
しかし多くの人は存在すら知らないと思います。
そこで今回は会社に連絡する必要のない
健康保険資格喪失証明書を手に入れるための手続き方法をご紹介します。
健康保険資格喪失証明書の手続き方法
健康保険資格喪失証明書は年金事務所でもらうことができます。
会社が手続きをしているか確認するだけなので、窓口に申請書を出せば10分くらいで発行してくれます。
保険証を返却したあとでもOK
申請書には保険証の番号を書く場所があるのですが
ここは書かなくてもOK。
むしろ会社を辞めるときに保険証は返却していると思いますので、
わからないですよね。
会社名と会社の住所がわかれば年金事務所で調べてもらえます。
(念のため電話番号もわかるといいかも)
手続きの際の持ち物
- 辞めた会社の名前・住所・電話番号
- 年金手帳
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカード
年金手帳は年金番号がわかればいいのでなくてもOK。
むしろ会社の情報がわかれば他は忘れてもOK。
手元にあるのであればできるだけ持っていくようにしましょう。
国民健康保険の手続き方法
自分が住んでいる(住民票がある)市役所・区役所で手続きをします。
手続きの際の持ち物
- 健康保険資格喪失証明書
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカード
申請書は窓口でもらえます。
混んでなければ3分くらいで国民健康保険証を発行してもらえます。
国民健康保険料はさかのぼって請求される
法律で健康保険に加入していない期間があってはダメと決まっているため、
社会保険を辞めた後、国民健康保険に切り替えるまでに時間が立っていても遡って請求されます。
- 社会保険の退会:4月
- 国民健康保険への切り替え:7月
ついうっかり手続きするの忘れてた!なんて人も多いかと思います。
しかし保険に加入していない期間があってはダメなため、7月に切り替えをしても4月から保険料は請求されます。
4月から7月の間に保険証を使ってなかったとしても、
健康保険料は1年分請求されますので注意しましょう。