- 免責不許可事由の借金だと自己破産できないって本当?
- 裁量免責って何?
- 裁量免責が認められるためには?
自己破産が確定することを免責というのですが、
これが許可されないということで免責不許可事由といいます。
(免責が許可されない理由ということです。)
ギャンブル以外にも免責不許可事由があって
- パチンコなどのギャンブル(賭博行為)や買い物しすぎの浪費行為
- 株やFXなど運要素の強いもの
- 一部の相手に返済をすること(偏波弁済という)
- 債権や保有財産を隠すこと(隠匿行為)etc
これらは全て自己破産が許可されない理由になります。
例えば
- 一部の相手にだけ借金を返した
- 買った商品をすぐ売って換金した
- ギャンブルで借金が返せなくなった
これらが理由では自己破産はできないということですね。
管財事件による免責を目指すか、個人再生や任意整理をして借金を返していくことになります。
免責不許可事由に当てはまると絶対自己破産できないの?
許可されないといって自己破産ができないと、
その人はいつまでも人生の再出発ができませんよね。
そうなると多重債務者を救済・更生させる、
また、人生のやり直しの意味もある自己破産の意味がありません。
そこで免責不許可事由であっても裁判官の裁量で自己破産を認めることで
人生の再出発ができる制度を裁量免責といいます。
裁判官の判断による裁量免責とは?
ざっくりいうとその裁判官の判断で、
「今回だけは特別やで?」
と免責不許可事由がある人の自己破産を認めることができる制度のこと。
法律関係なく、本人がちゃんと反省していれば
やり直しのチャンスをあげるという意味があります。
人間誰しも間違いはあるもの。
ギャンブルで借金が膨らんだ人を裁判官の判断で救済することができます。
もちろん、誠実な態度で真摯に反省していないとダメですよ?
裁判官によって裁量免責が認められるかどうかわかりませんが、
破産手続きに協力的であるかは裁量免責が認められる上で重要と言われます。
裁量免責が認められるのはどんな場合?
裁量免責に一般的な基準はありません。
「破産手続き開始の決定に至ったその他一切の事情」を考慮して判断されます。つまり、自己破産になった経緯から裁判所が判断するわけですね。
裁量免責が認められるためのポイントは
- 破産手続きに協力的か
- 経済的に再生・更生の可能性があるか
- 免責不許可事由の程度(内容)
なので免責を許可できる理由を探すのでは無く、
免責を不許可にしなければいけない理由があるかを見ます。
高い確率で免責になるけど、免責不許可事由以外で免責にできない理由はあるかをチェックするわけですね。
免責不許可事由だからと言って絶対借金が免除にならないわけではなく、
不誠実な態度をとるなど、問題を起こさない限り免責が降りることが多いので安心してください。
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