- 自己破産したいけど浪費ってできないんじゃないの?
- 浪費って言ってもどのくらいの金額が浪費なの?
- 浪費は同時廃止?少額管財?
自己破産をする人の多くは同時廃止と言われる
あまり難しくない手続きをして自己破産をすることになります。
しかし、自己破産をする理由が買い物のしすぎなどによる浪費だと
高額で手続きも難しい少額管財という方法で自己破産をすることになります。
では、浪費とはどのくらいのことをいうのでしょうか?
浪費は免責不許可事由
クレジットカードなどを使いすぎてお金を返せなくなった、
また、買い物のしすぎなどによる浪費で借金した場合、
同時廃止による自己破産ができない免責不許可事由になります。
なので自己破産をするとなると時間のかかる少額管財になります。
浪費以外にも免責不許可事由があって
- パチンコなどのギャンブル(賭博行為)や買い物しすぎの浪費行為
- 株やFXなど運要素の強いもの
- 一部の相手に返済をすること(偏波弁済という)
- 債権や保有財産を隠すこと(隠匿行為)
これらは全て同時廃止での自己破産ができない理由になります。
どこまでが浪費の範囲になるの?
筆者も生活費や買い物から自己破産になった経緯があるので、
実際浪費ってどの範囲までをいうのかわかりにくいですよね。
そこで筆者の担当弁護士の先生に聞いて見ました。
浪費の範囲とは
- 数十万のブランド・時計などを頻繁に買ってる
- 車やバイクを頻繁に買い換えてる
- 生活洋品やゲーム、高すぎないパソコンであれば高価とはみなされない
浪費とは、なくても生活に困らない、数十万〜数百万の高価なブランド品や時計をたくさん買ってる、
頻繁に乗り換える必要のない車やバイクを頻繁に乗り換えてることを言うそうです。
数千円〜数万円であれば浪費とみなされないことが多いですが、
裁判官によっては浪費と判断されることもあるそうです。
ただ、多くの場合は同時廃止での自己破産ができるとのことです。
筆者も数千円〜数万円の買い物が結構あったのでどうかなと思いましたが、
同時廃止で自己破産ができました。
浪費に該当すると同時廃止はできない
自己破産をする理由がブランド物を大量に買うなど、
生活になくてもいい物を大量に買う浪費に該当すると、
よく言われる自己破産である同時廃止ではなく、少額管財という自己破産になります。
少額管財は同時廃止よりも手続きが複雑で、
届く郵便物や生活の収支も破産管財人と呼ばれる弁護士を通じて
細かくチェックされることになります。
破産管財人は自己破産の手続きをしてもらってる弁護士の先生とは別の弁護士で、
裁判所が選んだ弁護士が担当しています。
破産管財人に支払う費用も負担することになるため、
少額管財は同時廃止の費用よりも高額になります。
(最初に収める予納金から破産管財人への報酬を支払います。)

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