ギャンブルが原因の借金って自己破産ができないのをご存知ですか?
しかし絶対できないというわけではなく、裁判官の裁量で自己破産をすることができます。
では、ギャンブルが原因の自己破産でも免責となるのはどのような場合なのでしょうか?
目次
ギャンブルは免責不許可事由に当たる
そもそも自己破産は借金を返さなくてもいいよーと裁判所が認める
法的に認められた救済手段です。
しかしギャンブルによる借金はその法的な手段を使うことができません。
ギャンブルは娯楽なので生活に必ず必要というわけではありませんよね。
自己破産が確定することを免責というのですが、
これが許可されないということで免責不許可事由といいます。
(免責されない理由ということです。)
ギャンブル以外にも免責不許可事由があって
- パチンコなどのギャンブル(賭博行為)や買い物しすぎの浪費行為
- 株やFXなど運要素の強いもの
- 一部の相手に返済をすること(偏波弁済という)
- 債権や保有財産を隠すこと(隠匿行為)
これらは全て自己破産が許可されない理由になります。
許可されないのにギャンブルでも自己破産できる?
許可されないといったからって自己破産ができないと、
その人はいつまでも人生の再出発ができませんよね。
そうなると多重債務者を救済・更生させる、
また、人生のやり直しの意味もある自己破産の意味がありません。
そこで免責不許可事由であっても裁判官の裁量で自己破産を認めることで
人生の再出発ができる制度があります。
裁判官の裁量とは?
ざっくりいうとその裁判官の判断で、
「今回だけは特別やで?」
と免責不許可事由の人の自己破産を認めることができる制度のこと。
法律関係なく、本人がちゃんと反省していれば
やり直しのチャンスをあげるという意味がありますね。
人間誰しも間違えはあるもの。
ギャンブルで借金が膨らんだ人を裁判官の判断で救済することができます。
もちろん、誠実な態度で真摯に反省していないとダメですよ?
免責不許可事由だからと言って絶対借金が免除になるわけではなく、
よほどなにかやらかさない限りギャンブルが借金の理由だとしても
免責が降りることがほとんどなので安心してくださいね。
ギャンブルが原因でも自己破産はできる!
ということで、本来借金が免除にならないギャンブルによる借金でも、
裁判官の裁量で自己破産をすることができます。
ギャンブルで多重債務状態になってる、
もしくはギャンブルのお金も含めて多重債務になっている人は
自己破産を検討してみてくださいね。
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