保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人の違いは3つの権利の有無にあります。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
保証人 | 連帯保証人 | |
催告の抗弁権 | ○ | × |
検索の抗弁権 | ○ | × |
分別の利益 | ○ | × |
催告の抗弁権
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、
連帯保証人に返済を請求する前に、まずは借りた人本人(主債務者)に請求してくれと言い張れること。
主債務者本人が破産していたり、行方不明で連絡が取れない場合は除きますが、
いきなり保証人に連絡して来てお金返してくれ!と請求して来ても、
「催告の抗弁権」により「まずは本人に言ってくれ!」と主張できます。
保証人だからと言って問答無用にお金を返す必要があるわけではなく、
返す前に一旦待った、をかけられるということですね。
検索の抗弁権
借りた本人(主債務者)がお金を返せるのに返さない、
返済拒否をしてるから保証人に返してもらいたい、と請求してきても
「返済能力あるから、まずは本人に請求してくれ!」と主張できる権利のこと。
返済を拒否するなら「保証人に請求する前に主債務者の財産の差し押さえをしてくれ」と主張することもできます。
分別の利益
保証人が1人じゃない、何人かいる場合は、
借りた本人(主債務者)に変わって返済することになっても、
誰かが全額支払う必要はなく、保証人の人数で借金を分割した金額を支払うだけでいい権利のこと。
保証人が複数人いた方が負担額を減らすことができます。
保証人は3つの権利がある!
保証人は3つの権利全てが認められています。
- 催告の抗弁権=あり
- 検索の抗弁権=あり
- 分別の利益=自分の分だけ
保証人はいきなり返済を求められることもなく、
返済することになっても保証人が複数人いれば人数で金額を分割して返済することができます。
例えば1,000万円の借金を5人の保証人で返済する場合、
1人あたりの返済額は200万円になります。
連帯保証人は3つの権利がない!
連帯保証人の場合3つの権利がすべて適応されません。
- 催告の抗弁権=なし
- 検索の抗弁権=なし
- 分別の利益=全額払う必要がある
返済を求められれば問答無用で返済する必要がありますし、
全額返済をしなければいけません。
借りた本人に財産があって返済できたとしても、連帯保証人に返済を求められれば返済しなければいけません。
保証人よりも責任が重いため、業者など重要な契約に用いられることがあります。
連帯保証人はヤバいのでなっちゃダメ!
連帯保証人は、言わば守ってくれるものが何もない状態。
責任も重いので絶対にならないようにしましょう。
個人で連帯保証人になるのは危険です。
内容を確認もせずに印鑑を押したりしてはダメですよ。